桂川淳税理士事務所

遺言書でできること

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遺言書でできること

遺言書でできること

2025/05/17

遺言書は、自身の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思を伝えるために有効な書類です。
そのため万が一に備えて、遺言書の作成を検討している方も多いでしょう。
遺言書はさまざまな効力を付与できる、最後の意思表示です。
今回の記事では、遺言書でできることについて説明します。

遺言書でできること

遺産配分や処分方法の指定

遺言書では、相続人への配分や財産の処分方法を指定することができます。
不要なトラブルを回避できるよう、家族へ財産・相続人・事業など考慮したうえで、配分を決めることが可能です。
また記載された財産は、遺言者の最終意思を尊重して処分することができます。

通常と異なる分割割合の指定

法廷相続分と異なる割合の相続分を指定することができ、これを「相続分の指定」といいます。
遺言書の内容が優先されるため、相続人全員の同意がない限り、遺言内容にしたがって遺産を分配することが可能です。
また、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う「遺言執行者」の指定もできます。

遺言認知や未成年後見人の指定

法的な婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、遺言書で認知することができます。
これを「遺言認知」といい、子どもが成人している場合は本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要です。
また、親権者がいない未成年の財産管理や養育を行う「未成年後見人」の指定もできます。

まとめ

遺言書では、財産・相続・身分に関するご自身の意思を残せます。
財産をご自身の考えで分けるとともに、円満な相続に向けて活用できる手段です。
遺言書の作成を検討されている方は、高崎市の『桂川淳税理士事務所』にご相談ください。
経験豊かな専門家チームが、確かなサポートを提供します。

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