桂川淳税理士事務所

還付申告の対象となるケース

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還付申告の対象となるケース

還付申告の対象となるケース

2025/08/15

確定申告と聞くと「税金を払うための手続き」という印象を持つ人も多いでしょう。
しかし、実は税金が戻ってくる「還付申告」という制度があることをご存じですか?
そこでこの記事では、還付申告ができる代表的なケースをご紹介します。

還付申告の対象となるケース

年の途中で退職した場合

年の途中で退職した場合、年末調整が行われず、源泉徴収された所得税が過剰になることがあります。
このような場合、還付申告を行うことで、納め過ぎた税金を返還してもらえる可能性が高いです。
退職後に再就職していない場合や年末調整を受けていない場合は、還付申告を検討しましょう。

医療費や寄附金などの控除がある場合

年末調整では、年間の医療費が一定額を超えた場合の医療費控除や寄附金控除などに対応できないことがあります。
該当する支出がある場合は、還付申告を行うことで、税金の還付を受けることができるでしょう。

住宅ローン控除の初年度や特定の改修工事を行った場合

住宅ローン控除の初年度やバリアフリー・省エネなどの特定の改修工事を行った場合も、対象となることがあります。
もし、工事をした方で確定申告を忘れていても、定められた期間内に還付申告を行うことで控除が可能になることもあるため確認しておきましょう。

まとめ

還付申告は、納め過ぎた税金を取り戻すための手続きです。
年の途中で退職した場合や、医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除の初年度などが対象のケースとなります。
制度の仕組みを正しく理解しておくことで、不安なく手続きを進められるでしょう。
高崎市にある『桂川淳税理士事務所』では、確定申告のサポートをしております。
適切な控除や減税対策を個別に提案いたしましたので、お気軽にご相談ください。

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