桂川淳税理士事務所

遺産分割協議書が必要になるケースとは

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遺産分割協議書が必要になるケースとは

遺産分割協議書が必要になるケースとは

2025/06/09

遺産分割協議書とは、遺産を相続する際に作る書類の一つです。
期限内に相続手続きを進められるよう、遺産分割協議書が必要となるケースに当てはまるのか見極める必要があります。
今回は、遺産分割協議書が必要になるケースについて紹介します。

遺産分割協議書が必要になるケース

遺言書がなく相続人が複数いる

亡くなった方が遺言書を残しておらず、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。
相続人が複数いる場合、遺産をどのように分割するか話し合う必要があります。
ただし、法定相続分で分割する場合は不要になるため、相続人で話し合い検討しましょう。

名義変更や申告手続きに使用する場合

相続後の各種手続きで必要になるケースもあるため、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
例えば、預貯金の名義の変更や相続税の申告手続きを行う際、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人の間で確かな話し合いと合意をしている証明となるでしょう。

相続人同士のトラブル防止

トラブル防止のため、遺産分割協議書を作成しておくこともオススメです。
遺産分割協議書は、相続人全員が内容に合意したうえで署名し実印を押します。
合意内容を書面に残しておくことで 後々のトラブルを防げるでしょう。

まとめ

遺産分割書は遺言書がなく相続人が複数いる場合や、相続後の各種手続きなどで必要となるケースがあります。
また遺産分割協議書には、相続人が内容を把握し署名と実印を押すため、トラブル防止にもつながるでしょう。
『桂川淳税理士事務所』は税務や経理だけでなく、経営戦略や事業成長まで幅広くサポートする税理士事務所です。
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