遺言書の種類とは
2025/05/28
遺言書は、被相続人が最後の思いを伝えるものです。
しかし証書に種類があることをご存じない方も、多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、遺言書の種類について解説します。
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自らが本文を自筆で作成したものです。
筆記用具や紙に条件はないため、ボールペンやノート・印鑑があればすぐに作成でき、費用がかからないのがメリットと言えます。
ただし紛失や改ざんのリスクがあるため、法務局の「遺言書保管制度」を利用すると安心です。
公正証書遺言
公証人に作成してもらう公正証書遺言は、遺言書が無効になりにくく相続トラブルの可能性を下げられます。
財産の額によって手数料が異なるため、依頼する場合は事前に確認しておきましょう。
また、作成に立ち会う証人を自身で見つけられない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は公正証書遺言と同じ作成方法ですが、遺言書を封印するため公証人も内容を確認できないという違いがあります。
そのため、内容が不明確な場合は無効となるケースもあることから、作成には注意が必要です。
また遺言書保管制度を利用できないため、遺言書を発見した人が家庭裁判所に届け出て検認手続きを受ける必要があります。
まとめ
遺言書の種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。
それぞれの特徴を把握し、自身の状況に適した方法で遺言書作成を進めましょう。
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