桂川淳税理士事務所

遺言執行者が必要なケースとは?

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遺言執行者が必要なケースとは?

遺言執行者が必要なケースとは?

2025/05/13

遺言書を作成しても、それだけでは内容が実現されるとは限りません。
財産の分配や認知・相続人の廃除など、法律に関わる手続きが必要になる場面では、遺言執行者の存在が重要になります。
とくに遺言内容が複雑な場合、自分の意思を確実に形にするには執行者の力が欠かせません。
今回は、遺言執行者が必要となるケースについて解説します。

遺言執行者が必要なケース

認知の手続きを伴う遺言内容

婚姻関係にない相手との間に生まれた子を認知する際、遺言によって認知の意思表示ができます。
ただし、それだけでは効力を持たないため、注意しましょう。
遺言執行者が市区町村役場へ認知届を提出してはじめて、法的な認知が成立します。

相続人を廃除したい時

相続人に対し、重大な非行の理由で相続権を認めない「相続人廃除」を行う場合、遺言書でその意思を示すことができます。
しかし、効力を発揮させるためには、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。
廃除が成立すれば、その相続人は法定相続人から外れ、相続権を失います。

相続人廃除を撤回したい時

一度行った相続人廃除を、撤回したいと考える場合もあります。
この場合も、遺言書によって廃除の取消しを明記することで意思を示せますが、効力をもたせるには遺言執行者の対応が必要です。
家庭裁判所への申し立てを通じて、正式な取り消しが行われます。

まとめ

遺言執行者が必要なケースには、認知の手続きを伴う時・ 相続人を廃除したい時・相続人廃除を撤回したい時などが挙げられます。
トラブルを防ぐためにも遺言を作成する際は、執行者の選任を検討しておきましょう。
高崎市の『桂川淳税理士事務所』は、税務会計・会社設立・相続手続きなど、幅広いご依頼を承っております。
円滑な手続きをサポートいたしますので、安心してご相談ください。

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