【実例付きで紹介】贈与契約書を作成する場合の注意点|高崎市の桂川淳税理士事務所
2025/05/16
群馬県高崎市の桂川淳税理士事務所の桂川です。
今回は贈与契約書を作成する際の注意点についてご紹介します。
先日贈与契約書を作成してほしいといったご要望のご依頼がございました。
親御様からの財産を相続前に財産の移転をしておきたいとのお話だったため、
雑徭契約書を作成し一部の財産の移転を確定させる手続きを行いました。
その際の注意点としては、贈与する側(贈与者)と贈与を受ける側(受贈者)との合意に基づき成立するものですから、
両者の意思確認が重要となります。
単に一方で契約書を作成しただけでは、贈与は成立しません。
両者の意思確認をする方法としては、お互いに契約内容を確認したうえで、署名・押印をすることです。
押印は実印にすることが望ましいです。
このように個人間のお悩みだけではなく、会社設立・創業支援のご相談や、
経理アウトソーシングなど幅広い業務を取り扱っております。
このような知見を生かしサポートさせていただきますので、是非お気軽にお問い合わせください。
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桂川淳税理士事務所
群馬県高崎市和田多中町3-12
電話番号 : 027-322-1107
高崎市で複雑な相続の問題を解消
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